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免税店になるには?申請手続きや必要書類、開設準備の具体的ステップを紹介

訪日外国人観光客の増加に伴い、免税販売制度を活用して新たな売上機会を創出する店舗が増えています。

しかし、「どうやって免税店の許可を取るのか」「どんな書類や準備が必要なのか」と疑問を抱く方もいらっしゃるでしょう。

免税店になるためには所轄税務署に申請し、許可要件を満たしたうえで必要書類を揃え、店舗での免税販売体制を整える必要があります。

本記事では、免税店になるための申請手続きや必要書類、店舗で整えるべき条件、開設後の運営ポイントまでを具体的に解説します。

免税店の基礎知識 

免税店とは、訪日外国人観光客などの非居住者に対して、商品にかかる消費税や関税などの税金を免除して販売する小売店のことです。

ここでは免税店の種類とメリットを解説します。

免税店の種類

免税店には、主に以下の3種類があります。

種類 概要 特徴
一般型輸出物品販売場 事業者自身が店舗内で直接免税販売手続きを行う形態。 90%以上がこのタイプで、百貨店や大型専門店など大規模店が多い。
手続き委託型輸出物品販売場 商業施設内に免税手続きカウンターが設置され、承認された事業者が免税手続きを代理で行う形式。 ショッピングセンターや商店街内に多く設置されており、専門事業者による代理運用で運営負担軽減が可能。
自動販売機型輸出物品販売場 一定の基準(※)を満たした自動販売機を用いて免税手続きを行う新しい免税販売方法。 運用・システム面のハードルがあり、現状では普及は限定的。24時間営業などの利便性は高いが、商品種類も限定されている。

輸出物品販売場制度に関するQ&A問97,98

この3種類から、免税店は事業者や運営環境に応じて最適な方式を選択できます。

免税店になるメリット

免税店になるメリットは以下の通りです。

  • 訪日観光客の来店が増える

  • 消費税が免除されるため、購入者の購買意欲が高まり、売上アップにつながる

  • 近隣の非免税店との差別化になる

  • 地域活性化に貢献し、地域の特産品などの販売機会が増える

  • 国内景気に左右されず、安定した売上確保が期待できる

このように免税店になることでさまざまなメリットが得られ、特に訪日観光客をターゲットにした売上増加や経営の安定化が期待できます。

インバウンド需要を取り込む手段の一つとして、免税店化は有効な手段と言えるでしょう。

免税店の始め方

免税店として営業するには、所轄の税務署に許可申請を行い、一定の許可要件を満たす必要があります。

ここでは、免税店許可取得に向けた具体的な申請手続きの流れや必要書類、実務上のポイントを詳しく解説します。

許可要件を確認する

免税店になるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 事業者が消費税の課税事業者であること。

  2. 国税の滞納がないこと。

  3. 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと。

  4. 輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

  5. 店舗が非居住者の利用が見込まれる場所にあること。

  6. 免税販売手続きに必要な人員を配置し、手続きに適した設備を整えていること。

  7. 臨時販売場ではないこと(設置期間が7か月超であること)

出典元:観光庁「免税店になるには」、国税庁「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表

「非居住者の利用が見込まれる場所にある店舗」とは、現在または将来的に訪日外国人観光客の来店が想定される立地を指します。

具体的には、観光地・主要駅周辺・大型商業施設など、訪日外国人観光客の来訪が見込まれる地域が該当します。

なお、申請時点で利用実績がなくても、将来的な需要が見込まれれば要件を満たす場合があります。

また、免税販売手続きに必要な人員は、外国語に堪能である必要はなく、パンフレット等の補助資料を使って非居住者に正確に手続き説明ができるスタッフを指します。

設備は特別なカウンターでなくてもよく、販売手続きを行うための場所が確保されていれば問題ありません。

免税店開設に必要な申請書類一覧

免税店開設に必要な申請書類は以下の通りです。

書類名 内容
1.輸出物品販売場許可申請書 免税店の営業許可を申請するための基本書類。国税庁の所定様式を使用。
2.許可を受けようとする販売場の見取図 店舗の平面図・構造図。免税販売手続きが行われる場所や人員配置を明示。
3.免税販売マニュアル 免税販売の流れや手続き方法をまとめたマニュアル。
4.事業内容が分かるもの 会社案内やホームページの印刷物、パンフレットなど。
5.免税取扱商品リスト 免税対象となる商品一覧やカタログなど。
6.販売場において使用する購入者への必要事項の説明のための案内等 -
7.購入記録情報の提供方法等届出書 電子化対応に登録し、購入記録を提出するための届出書。

出典元:観光庁「免税店になるには」、国税庁「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表」「D1-34 輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出手続

手続委託型輸出物品販売場(商店街)の許可申請手続

商店街を特定商業施設として申請する場合、以下の書類が追加で必要になります。

  • 承認免税手続事業者との間で締結した免税販売手続の代理に関する契約書の写し

  • 組合の定款の写し

  • 免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行うために、販売場から免税手続カウンターへ連絡(共有)する情報が記載された書類

  • 商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることが分かる資料

  • その他、必要に応じて許可要件の確認に資する追加資料

なお、隣接又は近接する商店街を一の特定商業施設とする場合は、次のいずれかを添付します。

  • 隣接又は近接している商店街が連携して行っているイベント等がある場合には、イベント等の共同事業を記載した事業報告書の該当部分の写しやその他活動概要が分かるイベント等のチラシなど

  • 連携したイベント等を行った実績がない場合には、隣接又は近接している商店街が連携して免税手続カウンターを利用する理由等を記載した書類

手続委託型輸出物品販売場(ショッピングセンター・テナントビル等)の許可申請手続

ショッピングセンター・テナントビル等を特定商業施設として申請する場合、以下の書類が追加で必要です。

  • 販売場が所在する特定商業施設の見取図 (施設内の販売場位置・免税手続カウンターの位置を付記)

  • 承認免税手続事業者との間で締結した免税販売手続(購入記録情報の提供に係るものを除く)の代理に関する契約書の写し

  • 当該施設が「大規模小売店舗」又は「一棟の建物」に該当することを証する書類

  • 免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行うために、販売場から免税手続カウンターへ連絡(共有)する情報が記載された書類

  • その他、許可要件の確認のために必要な追加資料

自動販売機型輸出物品販売場の許可申請手続

自動販売機型の販売場を申請する場合、以下の書類が追加で必要です。

  • 許可を受けようとする販売場の付近見取図

  • 販売場に指定自動販売機を設置することを証する書類(設置契約書等)

  • 当該指定自動販売機の取扱商品が確認できる資料(取扱商品一覧、機械の仕様説明等)

また、自動販売機型輸出物品販売場の許可を得るためには、免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機であることが条件であり、当該自動販売機は財務大臣(国税庁長官が観光庁長官と協議の上で指定)による基準を満たしている必要があります。(詳細は国税庁資料参照

申請書類の提出方法

申請書類は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署に提出します。

提出方法は、以下の中から選べます。

  • e-Taxを利用したオンライン申請

  • 書面での直接持参

  • 郵送による提出

e-Taxを利用する場合は、専用ソフトで申請書を作成し、添付書類もデータとして送信します。

書面提出の場合は、申請書類一式を正確に揃えて、管轄税務署(税務署の所在地を知りたい場合)の窓口に持参するか郵送します。

なお、税務署の開庁時間は8:30から17:00までです。

税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っていませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

申請書類の提出期限

免税店の許可申請に法定の提出期限は特に定められていませんが、営業開始予定日の少なくとも1ヶ月前までには申請を行うことが推奨されています。

これは、税務署による審査期間が通常2〜4週間程度(管轄税務署によって異なる)かかるためです。

さらに申請書類に不備や不足がある場合、追加の書類提出や修正の依頼が発生し、審査期間が延びることがあります。

申請時のチェックポイント

申請時には、添付書類が全て揃っているか、記載事項に誤りがないかを確認することが重要です。

特に「販売場の見取図」は店舗の平面図に免税販売手続きの場所や人員配置を明示し、分かりやすく作成する必要があります。また、免税販売マニュアルや取り扱う商品リストなど、手続きの具体的内容が整理されているかもポイントです。

申請時には添付が必要な提出書類の一つである「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表」を確認し、抜け漏れがないか確認しましょう。

免税販売を行うために必要な準備とポイント

免税販売を行うためには、許可を取得するだけではなく、実際の運営に向けた準備が欠かせません。

ここでは、免許店を始めるにあたって、必要な準備やポイントを解説していきます。

免税販売に必要な環境と設備

免税販売に対応するためには、店内に免税販売専用の表示を設置し、訪日外国人観光客にわかりやすい案内を行う必要があります。

さらに、免税手続きをスムーズに行うための商品包装スペースや顧客対応カウンターの確保も必須です。

また、免税対応のPOSレジや購入記録情報を国税庁へ電子送信できる免税システムの導入も必要となります。

免税手続き電子化対応のシステム導入

2021年10月から、免税販売手続きの電子化が義務化されています。これにより、免税販売記録の作成や国税庁へのデータ送信を電子的に行うことが求められるようになりました。そのため、実務上は多くの免税店で電子化対応システムの導入が進められています。

さらに、2026年11月からは「リファンド方式(還付方式)」への移行が予定されており、これに対応できるシステム整備が今後の重要課題となります

当社では、免税データの電子化や国税庁への提出を効率化し、システム導入によるミスの削減やスタッフ負担の軽減など、日々の免税販売業務をよりスムーズに行える仕組みの実現を目指しています。また、免税店に代わって還付金の返金を行い、2026年11月に導入予定の新免税制度(リファンド方式)にも確実に対応できる体制を整えています。

マニュアル作成とスタッフ教育

免税販売に関するマニュアルを作成する際は、スタッフ全員が正確な知識と手順を共有できるよう、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 免税販売の基本ルールと、法律上の義務を明確に説明する

  • 免税対象商品・非対象商品の区分方法を具体的に示す

  • パスポートの確認手順や、有効期限・滞在期間のチェック方法を記載する

  • 購入記録票の正確な作成手順を図解でわかりやすく解説する

  • 手続き全体のフローを図や事例で整理し、スタッフが全体像を理解できるようにする

また、スタッフが免税手続きのステップを確実に実行できるよう、実践的な研修を定期的に実施し、トラブル対応・クレーム処理の流れもあらかじめ整理しておくとよりスムーズです。

免税店の運営における注意点

免税店の運営には、メリットだけでなく注意点も多くあります。

ここでは、免税店の運営における注意点を解説します。

免税対象物品の把握

免税対象物品は、非居住者が国外に持ち出す目的で購入する一般消費財で、家電や衣料品、化粧品、飲食品などが含まれます。

また、新制度の「リファンド方式」では、一般物品と消耗品の区分が廃止され、消耗品の購入上限や特殊包装の義務も撤廃されます。

【関連記事】【令和8年11月】新免税制度(リファンド方式)とは?変更点やシステム対応の注意点を解説

ただし、事業用や販売用の物品は免税対象外であり、誤った判断は罰則対象となるため注意が必要です。

スタッフは最新の基準を正確に理解し、販売時に免税物品であるか確認を行う必要があります。

購入記録情報の管理

免税販売における購入記録情報の管理は、法律で厳格に定められています。

すべての免税販売において、購入者のパスポート情報や購入商品、金額などの詳細を迅速かつ正確に国税庁の免税販売管理システムへ電子送信しなければなりません。

送信データは免税店ごとに届出が必要で、送信遅延や誤情報は免税適用の要件を満たさず、税務リスクにつながります。また、購入記録の保存は7年間が義務付けられており、その間は改ざんできない体制での管理が必要です。

新制度でもこれらの電子管理は継続され、さらに税関での持ち出し確認情報をシステムに連携させるなど情報の厳密な管理が求められます。

出典元:国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A

不正利用防止やトラブル対応

免税店運営で不正利用やトラブル防止のためには、購入者の非居住者資格の厳格な確認を徹底することが重要です。

免税対象外の販売や架空の免税取引は厳しく取り締まられており、罰則の対象となります。購入品の国内転売防止のため、免税品の持ち出し確認や販売記録の厳密な管理も欠かせません。

不正利用の疑いがある場合は速やかに関係当局に報告し、社内での教育・監査体制の強化を図ることも重要です。また、顧客からの問い合わせには、丁寧で迅速な対応が信頼維持につながります。

制度改正が多い分野のため、最新情報の共有をスタッフ全体で徹底し、継続的な社員教育を実施することも大切です。

免税店開設後の運営チェックポイント

免税店開設後の運営では、法律や制度の変更に対応しつつ、適切な運用を継続することが重要です。

ここでは、免税店開設後の運営チェックポイントを解説します。

定期的な書類確認とアップデート

免税店運営においては、購入記録やパスポート情報などの書類の正確な管理が求められます。

特に、購入記録票の保管は法定期間の7年間が義務付けられているため、これらの書類の定期的なチェックは必須です。誤記入や紛失がないよう管理体制を整え、免税制度の法改正に応じた書類の更新も怠らないようにします。

また、免税システムのアップデートやマニュアルの見直しも定期的に行い、税務監査に備えることが重要です。

スタッフ教育と運用改善

免税店運営において、スタッフには免税制度の基本的なルールや手続き方法を確実に理解させることが求められます。

定期的な研修やマニュアルの更新により、最新の法令や制度変更を反映し、知識のアップデートを図ることが効果的です。さらに、多言語対応力や接客スキルの向上にも力を入れ、訪日観光客への円滑な対応を実現します。

運用面では、スタッフからのフィードバックを活かし、業務フローの見直しやシステム連携の強化などを行い、ミスやトラブルの防止に努めることが信頼性向上につながります。

免税販売を継続していくためにも、こうした教育と改善の継続が不可欠です。

まとめ

免税店開設は、所轄の税務署に「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、許可を受けることから始まります。

申請には販売場の見取図や事業内容の資料などが必要で、これらの書類を揃えて申請を行いましょう。

許可取得後は、免税手続きに必要な人員配置やシステム導入を行い、スタッフ教育を実施します。店舗内に免税店マークを掲示して運用開始となります。

初めての方でも、事前に手順や必要書類をしっかり準備しておくことで、スムーズな開設と運用が可能です。

「インタセクト・コミュニケーションズ株式会社」が提供する「InTaxFree免税リファンドシステム」は、店舗の複雑な会計業務を簡素化し、「決済+免税手続き」の一体化で運用を効率化します。

免税対応で店舗運営を成功に導くためにも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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※本記事は執筆時点の情報に基づいています。最新の制度改正や詳細については、必ず公式情報をご確認ください。

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