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【2025年改正】経営・管理ビザの新基準を徹底解説!申請・更新の変更点と対策ポイント

2025年10月16日から「経営・管理ビザ」に係る許可基準が大幅に改正されます。

この改正は、ペーパーカンパニーの排除や実態ある経営者の確保を目的としており、申請・更新の審査基準に大きな影響をもたらします。

中には、「新規申請にあたってどのような準備が必要なのか」「現在の基準と何がどう変わるのか」と不安や疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。

本記事では、現在ビザを保持している方や申請を検討している方を対象に、最新の改正ポイントと対策をわかりやすく解説します。

「経営・管理ビザ」改正の背景と概要

経営・管理ビザとは、外国人が日本で事業を経営または管理するために必要な在留資格です。

たとえば、日本国内で会社を設立して自ら経営を行う場合や、既存の企業で経営責任者・役員として事業運営に関与する場合などがこれに該当します。

経営・管理ビザの在留期間は、審査結果に応じて1年・3年・5年などが付与されます(最長で5年)。

在留期間の更新時には、事業の継続性や収益状況、納税・社会保険加入などの要件が改めて確認されます。また、経営・管理ビザを取得した方は、配偶者や子どもを「家族滞在」の在留資格で日本に帯同することが可能です。家族も日本での生活・就学が認められますが、配偶者の就労には別途許可が必要です。

さらに、一定の条件(安定した事業実績・継続した納税・日本での居住年数など)を満たせば、

永住許可や日本国籍の取得を目指すことも可能です。

ただし、永住・帰化はいずれも厳格な審査が行われるため、日々の経営状況や社会的信用を継続的に維持していくことが重要です。こうした中、経営・管理ビザは2025年10月16日から大幅に改正され、申請および更新の審査がより厳格化されました。

まずは、今回の改正の背景と主な変更点を押さえ、何がどのように変わったのかを確認しておきましょう。

経営・管理ビザの改正に至った背景

経営・管理ビザの改正に至った背景は、以下のように多岐にわたる課題の是正を目的としています。

  • 実態のないペーパーカンパニーによる虚偽経営

  • 名義貸しによる不正な在留資格取得

  • 経営実態の不透明さや不足する経営経験・能力

  • 移住目的の不正利用を抑制

本来、このビザ制度は日本への企業誘致と経済活性化を目的として設けられました。しかし、審査基準が比較的緩やかであったため、近年ではその制度を悪用する事例も報告されています。

たとえば、実態のないペーパーカンパニーを設立してビザを取得するだけのケースや、事業運営を他社に委託する事例などが指摘されています。

このような不正を防ぐために、今回の改正ではより厳格で実態重視の審査基準が導入されています。

改正前と改正後の変更点

項目 現行要件 改正後要件 変更点
事業計画に対する第三者評価の義務化 なし 経営に関する専門的な知識を有する者(※1)の確認を義務付け 要件強化
資本金・出資額 500万円以上 3,000万円以上 引き上げ
常勤職員雇用 なし 常勤職員1名以上の雇用を義務化 新設
日本語能力 なし 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の 日本語能力を有すること(JLPT N2以上等) 新設
経営・管理経験・学歴 なし 事業または管理について3年以上の実務経験または修士・博士など専門学位 新設

※1:施行日時点においては、中小企業診断士、公認会計士、税理士が当該者

出典:出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」「「経営・管理」許可基準に係る見直しについて

なお、新制度では業務の一部を第三者に委託するなどして、経営者としての実質的な関与や活動が十分に確認できない場合、その活動は「経営・管理」の在留資格に該当しないと判断される可能性があります。

名義上の役員就任や形式的な契約のみでは認められず、経営戦略の策定や意思決定、日常的な管理業務に実際に関与していることを示す必要があります。

また、経営・管理ビザの新基準では、事業の規模に見合った独立した事業所の確保が求められます。

そのため、自宅を事業所として兼用することは原則認められず、オフィスや店舗など、明確に区分された事業スペースを用意することが必須とされています。

経営・管理ビザ更新のポイント

経営・管理ビザの更新や維持には、継続して適正な経営活動を示すことが不可欠です。

ここでは、更新時に特に重視される点や対応すべきポイント、更新成功のための実務対策を解説します。

経営・管理ビザ更新で確認すべきポイント

経営・管理ビザの更新申請では、まず現行の事業実績を正確に整理することが欠かせません。

売上高や従業員数、経費などの実績データを最新の状態でまとめ、事業の安定性と継続性を客観的に示す必要があります。また、会社の登記情報や事務所の賃貸契約書、帳簿類などの書類も最新の内容に更新しておきましょう。

これらの書類は出入国在留管理庁の審査で重要な資料となり、経営の実態を裏付ける証拠として扱われます。

さらに、制度改正以降は、経営活動の具体的な説明が求められることから、単なる数字の羅列ではなく事業内容や経営状況をわかりやすくまとめた「活動内容説明文書」の作成も必要です。

経営・管理ビザ更新で必要となる書類一覧

経営・管理ビザの更新で必要となる書類は会社のカテゴリーごとに異なります。

カテゴリーとは、経営・管理ビザ申請において、申請者の所属機関の規模や社会的信用の程度をもとに分類された区分です。

カテゴリー1 日本の証券取引所に上場している企業や国・地方公共団体、独立行政法人、公益法人など。
カテゴリー2 前年度の給与所得の源泉徴収票等における源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人や認定された機関。
カテゴリー3 カテゴリー2を除く、前年分の給与所得の源泉徴収票等を提出した中小企業など。
カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない新設会社や個人事業主。

参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請

令和7年10月16日以降に申請する場合に必要となる経営・管理ビザ更新の書類を以下にまとめています。

書類名 内容・補足 対象カテゴリー
在留期間更新許可申請書 所定様式に正確に記入 全カテゴリー共通
パスポート及び在留カード パスポート及び在留カードを提示 全カテゴリー共通
所属機関を示す書類(※) 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当 全カテゴリー共通
写真(縦4cm×横3cm)

申請前6ヶ月以内に撮影、無帽・正面・無背景

(申請様式や窓口の案内では「3か月以内」とされることもあります。各申請の最新版様式を確認してください)

全カテゴリー共通
返信用封筒 宛名明記、簡易書留切手貼付 全カテゴリー共通
当該法人の登記事項証明書の写し 当該事業を法人において行う場合に必要 カテゴリー3・4
直近の年度の決算文書の写し 最新年度の決算書類の写し カテゴリー3・4
事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料 必要な法人設立許可証や営業許可証などの写し カテゴリー3・4
常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料 常勤職員の賃金支払関連文書や住民票など カテゴリー3・4
日本語能力を明らかにする資料 経営者や常勤職員の日本語能力を証明する資料(JLPT合格証等) カテゴリー3・4
所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料 労働保険・社会保険等の加入状況や税金納付状況を証明する書類 カテゴリー3・4
源泉徴収票等提出不可理由書類 源泉徴収免除証明や給与支払届など カテゴリー4

参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請

※ 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書

カテゴリー1
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)

  • 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書

  • 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

参考:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請 所属機関

経営・管理ビザ更新で押さえるべき対応ポイントと準備事項

経営・管理ビザの更新では、単に書類を揃えるだけでなく事業活動の実態を具体的に示すことが必須です。

審査官は、継続的な経営の安定性と将来性を確認するため、提出される資料や説明文書から事実関係を読み取ります。

そのため、数字・証拠・説明の三つをバランス良く準備することが重要です。

以下の表では、更新申請に向けて押さえるべき主なポイントと、それぞれの対応準備内容を整理しました。

押さえるべきポイント 対応準備内容
事業計画の実態説明

事業計画・財務状況を現状に即して説明できる資料を用意

(売上推移、顧客構成、契約・請求・入出金の証拠)

従業員の雇用実態 実際の雇用契約書、給与支払い記録(振込明細、給与台帳)、社会保険加入証明などを整理
会計・税務資料の整理 帳簿、領収書、決算書、税務申告書類(源泉徴収票・納税証明書含む)を整理
定期的な報告と届出の管理 行政への定期報告や変更届の提出漏れを防ぐためのスケジュール管理に加え、営業所移転時の登記事項証明書や契約書も準備
継続的な経営状況の客観的証明 取引実績リスト、第三者による経営改善見通し評価書など客観的かつ具体的な証明資料の作成
事務所環境の整備 独立した事務所の確保、会社名表示・郵便受け設置などの環境整備を確認
資本金や資金計画の明確化 資本金の強化や今後の資金計画、財務改善計画を具体的に示す
更新理由書・説明文書の作成 在留期間中の経営活動の実態や今後の事業展望をわかりやすく書面にまとめて提出

これらは厳格化された審査基準に対応するために重要です。

特に赤字決算や債務超過の場合は、経営改善の見通し評価書を含めた詳細な説明資料が求められています。

経営・管理ビザ更新時に注意すべきポイントと成功のコツ

経営・管理ビザの更新申請においては、「実際に経営しているか」を明確に証明できる書類の準備が重要です。

さらに、単に書類を用意するだけでなく、更新申請前に専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)に事前確認を依頼することもポイントです。専門家がチェックすることにより、書類不備や説明不足を未然に防ぎ、申請書類の整合性や説明力も飛躍的に高まります。

また、赤字決算や債務超過のケースでも、経営改善計画等の数値目標を盛り込んだ詳細な説明書を作成すれば、更新が認められる可能性もあります。

経営・管理ビザ更新の経過措置について

「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。

出典:出入国在留管理庁「既に「経営・管理」等で在留中の方からの在留期間更新許可申請について 

なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあるとしています。

たとえば、資本金が3000万円に達していなくても、増資予定がある場合や従業員雇用の見通しが立っている場合、更新が認められる可能性があります。

ただし、施行日から3年を経過する日=2028年10月16日。これを超える更新申請は、原則として新基準を満たすことが必須です。

そのため、3年間の猶予期間を活用し、段階的に基準に適合する準備を進めることが重要です。

経営・管理ビザを新規申請する場合のポイントと注意点

経営・管理ビザの新規申請にあたっては、事前準備と書類作成、審査ポイントを十分に理解し、対策を講じることが重要です。

ここでは、それぞれのポイントと注意点を解説します。

経営・管理ビザの申請の大まかな流れ

まずは、経営・管理ビザを希望する場合の申請の大まかな流れを把握しておきましょう。

  1. 事業所の確保(独立した事務所・店舗の用意)

  2. 会社設立または事業登録、税務署への届出・必要許認可の取得

  3. 事業計画や財務計画(事業計画書)の作成と専門家による確認

  4. 在留資格認定証明書交付申請(来日前)または在留資格取得許可申請(来日後)

  5. 許可後、事業開始

経営・管理ビザ申請の大まかな流れを把握しておくことは、スムーズな手続きのためにも重要です。

各ステップの準備を計画的に進めることで、審査の遅れや不備を防ぎやすくなります。

経営・管理ビザ申請で必要となる書類一覧

経営・管理ビザ申請で必要な書類について以下の表にまとめています。

なお、経営・管理ビザ申請にあたって来日前は在留資格認定証明書交付申請書、来日後は在留資格取得許可申請書が必要ですが、それ以外の書類は共通です。

書類名 内容・補足 対象カテゴリー

・在留資格認定証明書交付申請書(来日前の場合)

・在留資格取得許可申請書(来日後の場合)

所定様式(来日前の場合)、所定様式(来日後の場合)に正確に記入 全カテゴリー共通
写真(縦4cm×横3cm) 申請前6ヶ月以内に撮影、無帽・正面・無背景(申請様式や窓口の案内では「3か月以内」とされることもあります。各申請の最新版様式を確認してください) 全カテゴリー共通
返信用封筒 宛名明記、簡易書留切手貼付 全カテゴリー共通
所属機関を示す書類(※) 提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当 全カテゴリー共通
申請人の活動内容を明らかにする資料 役員報酬定款、派遣状、労働契約書など カテゴリー3・4
事業計画書の写し 経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けている必要がある カテゴリー3・4
事業内容を明らかにする資料 法人登記簿謄本、会社案内、組織概要など カテゴリー3・4
事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料 申請に当たっての説明書(参考様式)、許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し カテゴリー3・4
直近年度の決算書 財務状態を示す決算書類 カテゴリー3・4
事業規模を明らかにする資料 常勤職員雇用証明、登記謄本など カテゴリー3・4
事業所用施設の存在を明らかにする資料 不動産登記簿謄本、賃貸契約書など カテゴリー3・4
日本語能力を明らかにする資料 JLPT N2合格証や住民票など カテゴリー3・4
経歴を明らかにする次のいずれかの資料 修士・博士学位証明、経営・管理経験証明など カテゴリー3・4
源泉徴収票等提出不可理由書類 源泉徴収免除証明や給与支払届など カテゴリー4

参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請

※ 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書

カテゴリー1
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)

  • 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書

  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請 所属機関

足りていない書類がある場合は申請までに用意しておきましょう。

準備段階でのチェックリスト

経営・管理ビザを新規申請するにあたって何が必要になるのかを整理し、不備がないようにしましょう。

以下は、準備段階におけるチェックリストです。

  • 資本金又は出資総額が3,000万円以上(個人事業主は投下総額で判断)に設定し、払込済みまたは出資総額として実態を示す

  • 事務所は専用オフィスを確保する

  • 常勤従業員を1名以上雇用し、労働契約書や給与支払い状況を整備する

  • 事業計画書は売上見込みや支出計画など数値根拠を明示し、専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認を受ける。

  • 経営者本人が常駐し、経営に実質的に関与している証明を準備する

  • 申請者または常勤職員の日本語運用体制(例:JLPT N2相当など)を整備する

  • 資金の出所を説明できる証拠(銀行通帳、払込証明等)を準備する

  • 申請前に行政書士等の専門家と事前相談し、書類や計画の不備を防ぐ

資本金・事務所・従業員体制は実態のあるものとして整え、事業計画書には売上見込みや支出計画など根拠と数値を明確に示すことが重要です。

さらに、経営者本人が常駐し、経営に実質的に関与していることを説明できるように準備しましょう。

経営・管理ビザの審査ポイント

経営・管理ビザの新規申請の審査で見られる点は以下の通りです。

  • 事業の継続性と実現性の評価

  • 資金の出所の明確な説明

  • 実際のオフィスの存在と雇用状況の確認

  • 経営者の経営関与の実態

  • 事業計画の具体性と専門家の確認

経営・管理ビザの審査では、まず申請事業が持続的に運営可能かどうか、実現性が高いかが厳しく見られます。単なる計画書の提出だけでなく、売上予測や経費、雇用計画が現実的であり、証明書類と整合していることが求められます。

資金については、その出所を明確に説明できることが不可欠であり、自己資金や投資資金の証明資料が必要とされます。さらに、実際に使用している専用のオフィスの存在と、1名以上の常勤従業員の雇用状況も審査の重要ポイントです。加えて、経営者本人が経営に実質的に関与していることも書類や状況から判断されます。

これらの条件を満たすことが審査に通過するために不可欠です。

まとめ

経営・管理ビザは2025年10月16日の改正以降、形式的ではなく事業の継続性・実現性重視の審査へと大きく変わります。

資本金又は出資総額が3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力(例:JLPT N2相当等)、経営経験や独立した事務所の確保など厳格な要件が課されています。

更新・新規申請では、売上推移や雇用状況、納税・財務資料はもちろん、事業の継続性を示す「活動内容説明文書」の作成が必須です。実態のない事業やペーパーカンパニーを設立し、日本での許可を得るためだけに虚偽の申請を行う不正行為や形式的な経営では許可が認められないため、日々の経営実績の積み重ねが重要となります。

申請前には専門家へ早期相談し、基準適合と書類の整合性を確保することが合格への近道です。

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※本記事は執筆時点の情報に基づいています。手続き名や必要書類は申請の種類(在留資格認定=COE・在留期間更新・在留資格変更等)によって一部異なります。申請時は必ず出入国在留管理庁の該当ページや地方入国在留管理局の案内を確認してください。

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